インターネット上の誹謗中傷は消せますか
2020/10/14
インターネット上に記載された誹謗中傷が原因で、誹謗中傷を受けた人が、精神的に強いショックを受け、企業においては、営業上の大きな損失を受けることが存在します。誹謗中傷された側にとっては、書かれた内容を消して欲しいと願うのが通常です。
この時、直ぐに書き込みをした人が分かり、その人に削除が求められれば良いですが、実際は、誰が書き込みをしたかを確認することは困難で、分かってもその人が削除してくれるとは限りません。これでは、書かれた側は何もできないことにもなりかねません。
そこで、プロバイダ責任制限法という法律により、書き込んだ人が分からなくても、サイト管理者等に削除するよう求める方法があります。
具体的には、誹謗中傷の書き込みがなされているサイトの運営会社等を確認し、その運営会社等に対して削除依頼を行い、一定の条件が満たされれば、運営会社等が書き込みを削除します。書き込んだ人間が分からない際は、まずはサイトの運営会社等を確認して対応を求めるというのが有効な方法となりますが、より具体的にどのように手続きを行うのか分からないときは、弁護士にご相談下さい。
スポーツ保険は必要ですか
2020/9/13
近時、学校の部活動について、土日の部活動を学校が行わず、代わりに保護者の運営するスポーツクラブが活動を行うことがあるそうです。保護者の立場からすれば、部活動の延長を手伝う感覚かもしれませんが、この際、検討したいのがスポーツ保険の加入です。
スポーツをするとき、スポーツの結果負った怪我は、選手の自己責任と考え、その保護者としては、自身の子どもの怪我に対する保険だけ入れば、更にスポーツ保険に入る必要はないと考える方もいるかもしれません。
しかし、スポーツにおける事故は様々な原因で発生し、中には死亡事故等の重大事故が起こることもあります。その際、事故の発生状況によっては、指導者、主催者、加害者となった選手、選手が未成年であればその親が責任を問われるケースがあり、最悪何千万という金額の損害賠償責任が認められることもあります。
学校の部活動においては、学校において保険を用意することがありますが、保護者が任意で行うスポーツクラブ等は、その保護者等が責任を負うものであり、万が一の事故が発生した場合に備えて、スポーツ保険への加入は検討されることをお勧めします。
自宅の競売が申立てられたら、いつまで住めますか
2020/8/12
前回まで強制執行をご紹介していますが、強制執行には債務者の自宅等を強制的に売払い、売却代金によって支払を受けるという不動産競売があります。
不動産競売の流れを簡単に説明すると、裁判所に対して競売の申立てがあると、裁判所は、不動産の調査を行い、売却の基準となる金額を定めます。そして、その不動産を欲しい人が、裁判所が定めた基準価格を参考に購入価格を裁判所に提案し、一番高額な価格を提案した人が、代金を払い不動産を取得します。
このような競売手続きは、自宅を担保に住宅ローンを借りて返済できなかった際に行われることが多く、競売が申立てられたら直ぐに出て行かなければならないと思う人も多いと思います。
しかし、競売手続きが申立てられても、競売の結果、新しい所有者が決まるまでは、その不動産は、従来の所有者の物であることに変わりはありません。
通常、競売の申立から、新しい買主が代金を支払い所有者が変わるまでは半年以上の期間が必要となるため、競売が申し立てられても半年は住むことが可能です。
その他、競売について困ったことがあれば、弁護士等の法律家にご相談ください。
財産開示手続とは、どのような制度ですか
2020/7/13
前回は、強制執行の為に、支払の義務を負う債務者の財産を調べる方法として財産開示手続をお伝えしましたが、今回は、その内容について詳しくお伝えします。
財産開示手続の実施が認められると、裁判所は、債務者に対して、財産開示期日を通知し、併せてどのような財産を持っているのか説明する財産目録の提出を指示します。
債務者は、指定された期日に出頭しなければならず、裁判所と財産開示の申立人は、出頭した債務者に対して財産に関する質問を行います。質問内容は、銀行口座・インターネットバンキングの有無、積立型保険の有無、給与以外の副収入の有無、数年内に不動産・自動車等の高額な物・権利の売却の有無などが質問されます。
この手続きの中で、期日に出頭しなかった場合や、質問に対し嘘をついた場合は、債務者は、6カ月以下の懲役、または、50万円以下の罰金という刑事罰を受けることになります。
このように財産開示手続は、債務者の財産を確認する強力な手段でありますが、手続きの利用には判決を得ている等の条件がある為、手続きを利用したい場合は弁護士等の専門家へご相談することをお勧めします。
財産を差し押さえるには、どうすればよいですか
2020/6/15
以前、養育費の支払を拒絶された際の対応方法として、強制執行として預金の差押えの方法がある事をお伝えしました。この差押えの為には、相手が、どこに、どのような財産を持っているかを確認する必要がありますので、今回は、その方法をお伝えしたいと思います。
財産の差押え手続きに関しては民事執行法があり、この法律には、支払をしない人に対し、財産の内容を説明させる財産開示手続という制度が以前からありました。しかし、財産開示の実効性が乏しく、あまり活用されてきませんでした。
そこで、近時法律が改正され、財産開示の罰則が強化され、銀行等の金融機関からは、支払の義務を負っている者の預貯金・上場株式、国債等に関する情報を教えてもらうことができるようになりました。また、市町村や日本年金機構等からは、支払の義務者がどこに勤めて給料をもらっているのかに関する情報も教えてもらうことができるようになりました。
そのため、養育費等を支払ってもらえず、差押えなどで強制的に支払ってもらうことを考えている場合は、ご自身でこれらの制度を活用されるか、弁護士へご相談することをお勧めします。
コロナの関係
コロナ対策として、電話相談やZOOMを活用した相談も実施しています。一人で悩まずお気軽にご相談ください。
知らない業者からマスクが送りつけられました
2020/5/14
新型コロナウイルスの影響で、マスク不足が問題化していましたが、最近は、マスクを送りつけて代金を一方的に請求するという事案が発生しています。中には不当に高額な金額を請求されることもあり注意が必要です。
このように注文もしてもいないのに、商品だけを送りつけ代金を請求する商法は「送りつけ商法」と呼ばれ、悪質な商取引として、特定商取引法により規制がなされています。
具体的には、業者が、購入申込をしていない消費者に対し、商品を送りつけた場合には、消費者が商品を受領した日から14日間経過する間に、業者がその商品を引き取らないときは、業者は、商品の返還を請求できなくなるというものです。
これは受け取った消費者の側からすれば、14日間受け取った商品をそのままにしておけば、送りつけられた商品を自由に処分することができ、使用することもできます。
その為、突然マスクが送りつけられてきたら、受け取ってから14日間はそのまま保管しておいて、期限が過ぎれば自由に処分すればよいことになります。
その他、ご不安な点があれば、行政の消費者相談窓口か弁護士等の法律家にご相談下さい。
事務所じゃないと相談できませんか
2020/4/12
近時、新型コロナウイルスの影響で、外出自粛が要請され、人との接触も自粛が求められており、多くの方々が生活に不安を抱えているかと思います。
このような状況下でも、賃貸借契約の問題、労働問題、会社間取引の問題、家庭内のDV、児童虐待等、法律にまつわる問題は日々発生しています。
外出自粛で、ただでさえ不安な思いを抱える中、加えて別の問題が生じ、その問題が法律に関わることとなると、不安な気持ちは更に高まることと思います。
そんな時は、弁護士等の法律家に相談したいという人も多いと思いますが、外出自粛で事務所を訪ねることも気が引けるということもあると思います。
多くの方が直接事務所に行かないと相談できないと思われると思いますが、法律相談は電話のみで対応する事は可能です。但し、利害関係確認の為、相談の前に、相談者のお名前と相手方のお名前等を確認させていただきますので、匿名での相談はできません。
また、当事務所においては、インターネット回線を利用しての面談相談も可能であり、相談可能かどうかの問い合わせに費用は発生しませんので、まずはお気軽に事務所にお電話ください。
決めた養育費を払ってくれません
2020/3/10
離婚の際に子どもの親権を取得した親は、他方の親に対して子どもの養育費を請求できます。養育費の金額については、話し合って決めることもできますが、家庭裁判所を利用して、調停や審判で決めることもできます。
このようにして養育費が決められたにも関わらず、支払義務者となった親が支払わない事案が存在し、その場合、親権者となった親が金銭的に苦労することになります。
その為、養育費を実際に支払ってもらう手段が重要ですが、家庭裁判所を利用して養育費を決めた場合は、履行勧告という手段で、支払義務者に支払うよう裁判所から促してもらったり、強制執行という手段で、裁判所を利用して支払義務者の預貯金を差し押さえたりすることができます。
金銭が払われない事案の中には、支払義務者が自己破産する場合もありますが、通常の借金と異なり、養育費は自己破産しても責任がなくならず、時効で消滅しない限りいつまでも請求が可能です。
養育費は毎月の金額は数万円でも、何年も支払がなされないと多額になります。養育費の請求のことでお困りの際は、弁護士等の法律の専門家へご相談することをお勧めします。
家の借主が勝手に交代した場合、どうすれば良いですか
2020/2/14
長年、家を人に貸していたら、借りていた人がいつの間にか別の人に借家を利用させているという事案があります。
これまでご紹介したように建物の借主は、借地借家法で保護される為、このような場合でも借主が保護されると考える人がいるかもしれません。
しかし、建物を貸した人は、その借主だからこそ大切な建物を貸したのですから、原則として、貸主の同意もなく、借主が、別の第三者と交代し別の人を借家に住まわせることは許されません。
したがって、借主が別の第三者に無断で交代した場合は、原則として、貸主は、借主との賃貸借契約を解除し、借家に住んでいる人の立ち退きを求めることができます。
このような借主の無断交代が賃貸借契約の解除が認められる典型例とされますが、借主と従前から同居していた親族が新たな借主として交代し、賃料もそれまでどおり払われているようなケースで、貸主・借主の間の信頼関係が失われたとまでいえない場合は、賃貸借契約を解除できない場合もあります。
そのため、実際に借主が勝手に交代し貸主として賃貸借契約を解除したい場合は、弁護士等へ一度ご相談することをお勧めします。
期間を決めて不動産を貸すことができますか
2020/1/13
建物を建てる為に土地を貸す場合や、建物を貸す場合には、借地借家法という法律により、借主の権利が保護される為、貸主の請求により賃貸借契約を終了させることができないことが多く、中には、「一度人に貸すと二度と元に戻らない」と勘違いしている人もいらっしゃいます。
事実、借地借家法の適用により、土地や建物の賃貸借契約は、期間を定めたとしても、その期間が延長され、賃貸借契約を終了する場合、一定の金銭を支払わなければ解除できない場合も生じます。
しかし、これでは短期間のみ貸したい人や借りたい人がいても、借地借家法の適用を恐れて貸すことを控え、活用されない不動産が増えることになりかねません。
その為、借地借家法では、定期賃貸借というものを定め、定めた期間が経過した場合に、賃貸借契約が必ず終了する場合を認めています。
短期での賃貸借を考える場合は、この制度を利用すると良いですが、公正証書による作成などの条件があり、条件を満たさないと通常の賃貸借と同様に解除が困難となる場合がありますので、定期賃貸借契約を希望する場合は、弁護士等の法律家に相談することをお勧めします。