2020/7/13
前回は、強制執行の為に、支払の義務を負う債務者の財産を調べる方法として財産開示手続をお伝えしましたが、今回は、その内容について詳しくお伝えします。
財産開示手続の実施が認められると、裁判所は、債務者に対して、財産開示期日を通知し、併せてどのような財産を持っているのか説明する財産目録の提出を指示します。
債務者は、指定された期日に出頭しなければならず、裁判所と財産開示の申立人は、出頭した債務者に対して財産に関する質問を行います。質問内容は、銀行口座・インターネットバンキングの有無、積立型保険の有無、給与以外の副収入の有無、数年内に不動産・自動車等の高額な物・権利の売却の有無などが質問されます。
この手続きの中で、期日に出頭しなかった場合や、質問に対し嘘をついた場合は、債務者は、6カ月以下の懲役、または、50万円以下の罰金という刑事罰を受けることになります。
このように財産開示手続は、債務者の財産を確認する強力な手段でありますが、手続きの利用には判決を得ている等の条件がある為、手続きを利用したい場合は弁護士等の専門家へご相談することをお勧めします。