お役立ちコラム

2020/8/12

債権回収

自宅の競売が申立てられたら、いつまで住めますか

前回まで強制執行をご紹介していますが、強制執行には債務者の自宅等を強制的に売払い、売却代金によって支払を受けるという不動産競売があります。

不動産競売の流れを簡単に説明すると、裁判所に対して競売の申立てがあると、裁判所は、不動産の調査を行い、売却の基準となる金額を定めます。そして、その不動産を欲しい人が、裁判所が定めた基準価格を参考に購入価格を裁判所に提案し、一番高額な価格を提案した人が、代金を払い不動産を取得します。

このような競売手続きは、自宅を担保に住宅ローンを借りて返済できなかった際に行われることが多く、競売が申立てられたら直ぐに出て行かなければならないと思う人も多いと思います。

しかし、競売手続きが申立てられても、競売の結果、新しい所有者が決まるまでは、その不動産は、従来の所有者の物であることに変わりはありません。

通常、競売の申立から、新しい買主が代金を支払い所有者が変わるまでは半年以上の期間が必要となるため、競売が申し立てられても半年は住むことが可能です。

その他、競売について困ったことがあれば、弁護士等の法律家にご相談ください。

 

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。