2020/6/15
以前、養育費の支払を拒絶された際の対応方法として、強制執行として預金の差押えの方法がある事をお伝えしました。この差押えの為には、相手が、どこに、どのような財産を持っているかを確認する必要がありますので、今回は、その方法をお伝えしたいと思います。
財産の差押え手続きに関しては民事執行法があり、この法律には、支払をしない人に対し、財産の内容を説明させる財産開示手続という制度が以前からありました。しかし、財産開示の実効性が乏しく、あまり活用されてきませんでした。
そこで、近時法律が改正され、財産開示の罰則が強化され、銀行等の金融機関からは、支払の義務を負っている者の預貯金・上場株式、国債等に関する情報を教えてもらうことができるようになりました。また、市町村や日本年金機構等からは、支払の義務者がどこに勤めて給料をもらっているのかに関する情報も教えてもらうことができるようになりました。
そのため、養育費等を支払ってもらえず、差押えなどで強制的に支払ってもらうことを考えている場合は、ご自身でこれらの制度を活用されるか、弁護士へご相談することをお勧めします。
コロナの関係
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