お役立ちコラム

2020/5/14

消費者被害

知らない業者からマスクが送りつけられました

新型コロナウイルスの影響で、マスク不足が問題化していましたが、最近は、マスクを送りつけて代金を一方的に請求するという事案が発生しています。中には不当に高額な金額を請求されることもあり注意が必要です。

このように注文もしてもいないのに、商品だけを送りつけ代金を請求する商法は「送りつけ商法」と呼ばれ、悪質な商取引として、特定商取引法により規制がなされています。

具体的には、業者が、購入申込をしていない消費者に対し、商品を送りつけた場合には、消費者が商品を受領した日から14日間経過する間に、業者がその商品を引き取らないときは、業者は、商品の返還を請求できなくなるというものです。

これは受け取った消費者の側からすれば、14日間受け取った商品をそのままにしておけば、送りつけられた商品を自由に処分することができ、使用することもできます。

その為、突然マスクが送りつけられてきたら、受け取ってから14日間はそのまま保管しておいて、期限が過ぎれば自由に処分すればよいことになります。

その他、ご不安な点があれば、行政の消費者相談窓口か弁護士等の法律家にご相談下さい。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。