お役立ちコラム

2020/3/10

離婚

決めた養育費を払ってくれません

離婚の際に子どもの親権を取得した親は、他方の親に対して子どもの養育費を請求できます。養育費の金額については、話し合って決めることもできますが、家庭裁判所を利用して、調停や審判で決めることもできます。

このようにして養育費が決められたにも関わらず、支払義務者となった親が支払わない事案が存在し、その場合、親権者となった親が金銭的に苦労することになります。

その為、養育費を実際に支払ってもらう手段が重要ですが、家庭裁判所を利用して養育費を決めた場合は、履行勧告という手段で、支払義務者に支払うよう裁判所から促してもらったり、強制執行という手段で、裁判所を利用して支払義務者の預貯金を差し押さえたりすることができます。

金銭が払われない事案の中には、支払義務者が自己破産する場合もありますが、通常の借金と異なり、養育費は自己破産しても責任がなくならず、時効で消滅しない限りいつまでも請求が可能です。

養育費は毎月の金額は数万円でも、何年も支払がなされないと多額になります。養育費の請求のことでお困りの際は、弁護士等の法律の専門家へご相談することをお勧めします。

 

 

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。