2020/2/14
長年、家を人に貸していたら、借りていた人がいつの間にか別の人に借家を利用させているという事案があります。
これまでご紹介したように建物の借主は、借地借家法で保護される為、このような場合でも借主が保護されると考える人がいるかもしれません。
しかし、建物を貸した人は、その借主だからこそ大切な建物を貸したのですから、原則として、貸主の同意もなく、借主が、別の第三者と交代し別の人を借家に住まわせることは許されません。
したがって、借主が別の第三者に無断で交代した場合は、原則として、貸主は、借主との賃貸借契約を解除し、借家に住んでいる人の立ち退きを求めることができます。
このような借主の無断交代が賃貸借契約の解除が認められる典型例とされますが、借主と従前から同居していた親族が新たな借主として交代し、賃料もそれまでどおり払われているようなケースで、貸主・借主の間の信頼関係が失われたとまでいえない場合は、賃貸借契約を解除できない場合もあります。
そのため、実際に借主が勝手に交代し貸主として賃貸借契約を解除したい場合は、弁護士等へ一度ご相談することをお勧めします。