お役立ちコラム

2020/1/13

賃貸借

期間を決めて不動産を貸すことができますか

建物を建てる為に土地を貸す場合や、建物を貸す場合には、借地借家法という法律により、借主の権利が保護される為、貸主の請求により賃貸借契約を終了させることができないことが多く、中には、「一度人に貸すと二度と元に戻らない」と勘違いしている人もいらっしゃいます。

事実、借地借家法の適用により、土地や建物の賃貸借契約は、期間を定めたとしても、その期間が延長され、賃貸借契約を終了する場合、一定の金銭を支払わなければ解除できない場合も生じます。

しかし、これでは短期間のみ貸したい人や借りたい人がいても、借地借家法の適用を恐れて貸すことを控え、活用されない不動産が増えることになりかねません。

その為、借地借家法では、定期賃貸借というものを定め、定めた期間が経過した場合に、賃貸借契約が必ず終了する場合を認めています。

短期での賃貸借を考える場合は、この制度を利用すると良いですが、公正証書による作成などの条件があり、条件を満たさないと通常の賃貸借と同様に解除が困難となる場合がありますので、定期賃貸借契約を希望する場合は、弁護士等の法律家に相談することをお勧めします。

 

 

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。