自動車保険の弁護士費用特約とは何ですか。

自動車保険の弁護士費用特約とは何ですか。

2022/5/10

自動車保険の契約内容には、様々な特約があります。特約の中には、自動車事故による損害請求の為の弁護士費用を保険会社が補償する弁護士費用特約が存在します。
自動車事故においては、保険会社が、損害を支払う際に契約者に代わって交渉を行うことが多く、常に弁護士に頼まなければいけないわけではありませんが、一方の過失しか存在しない、もらい事故のようなケースにおいては、過失のない被害者は、保険会社に示談代行を頼めず、自ら相手方と交渉しなければなりません。
このような場合に、損害の請求を第三者に頼むには弁護士を利用することになりますが、請求金額が小さなケースでは、弁護士費用の方が請求金額より多くなることがあり、請求金額が大きなケースでも、その分、弁護士費用の負担が大きくなってしまいます。
その為、弁護士費用を気にしてしまい弁護士を利用しないまま相手方の不合理な主張を渋々受け入れるという事も事案によってはあり得るところです。
しかし、弁護士費用特約を付けておけば、紛争となった際に法律の専門家に費用を気にせず相談ができ、訴訟等で納得の出来る解決が得られやすくなります。

自動車保険とは何ですか。

2022/4/12

 4月に入り、新生活を始める人も多いと思いますが、中には自動車の運転を始める人もいるかと思います。自動車を運転する人の誰しもが意識するのが自動車保険です。
 自動車保険は、万が一事故を起こしても、自動車の運転により相手に与えてしまった損害を保険会社が代わりに支払ってくれるというもので、運転を始めたばかりの人も、長年運転している人も、事故に備えて契約する必要不可欠なものです。
 特に自動車については、法律で自動車を利用する際に必ず契約が必要とされる自賠責保険が存在し、自動車の購入の際等には、この自賠責保険を契約することになります。
 ただし、この自賠責保険は、法律で定める最低限の契約であり、事故の相手が負った損害の全てを支払ってくれるものではなく、大きな事故になってしまった場合は、十分な金額が支払われません。
 そこで多くの人は、自賠責保険に加えて各保険会社が提供する任意保険と呼ばれる保険も更に契約し、大きな事故になっても事故の相手等にお金が払えるように備えています。
 この任意保険については、様々な内容がありますが、内容を正確に理解して契約することが重要です。

見積書しかありませんが請求できますか。

2022/2/21

実際の取引では、取引ごとに契約書を作成しているとは限らず、見積書を作成しただけで、契約書は作らずに取引が行われることがあります。
このような状況下で、取引終了後に代金の支払で紛争になる場合には、冒頭のような質問がなされることがあります。
これまでもご紹介しましたが、口約束も契約であり、見積書だけでも契約の成立が認められれば、相手に対する代金の請求は認められます。
但し、あくまで見積書は、実際の取引を行う前の見積をした金額であり、見積内容と実際の取引内容が一致していなければ、見積書どおりの請求になるとは限りません。
特に、工事契約の場合は、事前の見積とは異なり、工事が余分に必要になる事や、逆に不要になる事があります。
紛争となる事例は、見積書は作成したが、見積書は参考としただけであるとか、工事が始まった後に様々約束をした等、見積書に書かれていないやり取りが存在する為、それらを裏付ける証拠が重要です。
このような紛争では、当事者の議事録があれば良いのですが、それらがない場合は、何が有効な証拠となるかを確認する為にも、弁護士に相談することをお勧め致します。

自分の名前が勝手に使われた契約書は有効ですか。

2022/2/7

それほど多くはありませんが、自分の知らないところで勝手に契約書に名前を書かれた人が、裁判で訴えられるケースがあります。
他人の名前を勝手に書くことは、文書偽造罪という犯罪行為にあたる為、絶対にやってはいけない行為ですが、お金に困った人が、家族の名前を借用書の保証人欄に勝手に書いてしまい後日裁判になることがあります。
契約書は、契約者本人が、自分で署名するか、依頼して代わりに署名してもらうことがない限り有効ではなく、本人の知らないところで勝手に名前が使われた契約書は無効となります。
しかし、裁判では、証拠によって事実の有無を判断する為、名前の書かれた契約書が存在すると、裁判所が、その人が署名したと考え契約書を有効と判断する可能性があります。
裁判所は、一般的には署名がなされた契約書が存在すれば有効な契約書と考える為、署名者本人が書いた契約書ではないということを争うには、筆跡鑑定をする等の相当の対応が必要です。
その為、身に覚えの無い契約書に自分の名前があり、それを理由に裁判が起こされた場合には、そのまま放置すること無く、弁護士に速やかにご相談下さい。

2022年もよろしくお願い致します。

2022/1/1

 皆様、明けましておめでとうございます。この2年間は、コロナウイルスに悩まされながらも何とか乗り越えることが出来、事務員も二人目を迎え、少しだけ事務所としての規模も大きくすることが出来ました。2022年は、これまで以上に大きな仕事にも挑んでいきたいと考え、弁護士として更に成長していきたいと願っております。事務所としては、新たな弁護士を迎え入れられるよう採用活動に取り組んでいく考えです。より多くの皆様に役立てる法律事務所となることを目指して本年も頑張って参りますので、今年もどうかよろしくお願い致します。

契約書を作ればどんな内容でも有効ですか。

2021/12/21

 契約の内容は、基本的には契約をする者同士の決めごとですので、お互いに納得して決めたことであれば、どんな内容でも有効と考えるのが原則です。
 しかし、時には、互いに納得していたとしても代金を払って犯罪を行うことを依頼する契約などは、契約の有効性を認めることは出来ません。
 このような契約内容は、社会一般的な利益である公の秩序を害し、一般的な道徳観念である善良の風俗に反するとして無効とされます。これを公序良俗違反といいます。
 このような公序良俗違反の契約だけではなく、消費者契約法の様に、消費者を保護する目的で作られた法律により、消費者の利益を一方的に害する契約条項を無効にすることがあります。
 この他、そもそも契約書を作った際に、一方当事者が泥酔した状態で意味も分からず契約書にサインした様な場合は、仮に契約書があっても、その契約の意思が無い為に契約は無効とされます。
 契約書は、作成されることで一見すると全て有効と思われがちですが、作成内容や作成経緯によっては効果が認められない場合もありますので、契約書を正しく作りたいときは、弁護士等の法律家にご相談ください。

ホームページの冒頭の画像はこちらです。

2021/11/30

私が住む郡上市八幡町の風景動画と、そこで活動しております尾藤法律事務所の紹介動画を、株式会社HIORYES(ヒオリス)の藤田豊和さんに作っていただきました。トンネルを抜けた瞬間の郡上市八幡町を一望する瞬間は、個人的に最も好きな郡上市八幡町の姿です。郡上八幡好きの方に是非とも見ていただきたい動画となっております。

遺言書はどうやって作れば良いですか?

2021/7/13

終活における重要な関心事としては、自分の財産を死後どうしたいかを決める事があるかと思います。その際、重要なのが死後の財産処分の方法を決める遺言書の作成です。

遺言書の作成方法は主に3つあり、自分一人で作る自筆証書遺言、公証人に作成してもらう公正証書遺言、内容を他人に知らせないで作成する秘密証書遺言があります。

この3つの中で最も簡単なのが自筆証書遺言です。この遺言は、遺言を残したい人が、遺言の内容、日付、自分の名前を書き、押印をすれば完成です。

この遺言で注意しなければならないのは、原則として全てを手書きしなければならないということと、日付については現実の日付を記載しなければならないということがあります。

その為、家族の方が代筆した場合は効力がなく、また、「令和3年7月吉日」とした自筆証書遺言も効力はありません。

このように自筆証書遺言は簡単に作れますが、注意点が多く、折角作っても効力に争いがあると、後の紛争の元となることもあります。

確実に有効な遺言書を残したい方は、法律家にご相談の上、公証人役場で作成する公正証書遺言を作られることをお勧めします。

家族に頼まれ保証人としてサインしましたが大丈夫でしょうか

2021/6/15

「家族がどうしてもサインして欲しいと頼むので、中身を読まずに契約書に保証人としてサインしてしまった。」という事例は、時折存在します。

この場合の契約書の例としては、金銭を借りる為の借用書であり、「迷惑をかけないから。」と言われながら、保証人の欄にサインを求められる場合が考えられます。

しかし、保証人は、実際に借りる人が、何らかの原因でお金を返せなくなった時の非常事態に備えて返済を保証してもらう為に存在するのであり、借主としても、契約当初は返済できるつもりがほとんどです。

その為、保証人の方は、当初のサインから年月が経った後に、突然責任が問われることになりかねず、当初契約内容をよく確認しなかったということも言い訳にならず、非常に大きな借金を代わりに負ってしまうこともあり得ます。

ただし、近年の民法改正により、保証契約については、内容によって公正証書による厳格な手続きが求められることもあり、手続きが取られていないことで契約内容が無効となる場合が存在します。その為、仮に、相談事例のような事があっても、諦めることなく一度弁護士に相談することが重要です。

家族の為にした借金を、その家族が払ってくれません

2021/5/13

経営者が経営に行き詰まった際に、その経営者の家族が消費者金融等で借金をして、経営されている家族に借りたお金をそのまま貸してしまうということがあります。その様な家族間の貸し借りの時に、多くの場合は「家族だから必ず返してくれる。」との思いから、契約書を作成せずに、そのままお金を渡している場合があります。

このよう状況で、家族の関係が良好な間は良いのですが、夫婦間の離婚等により関係が悪化した場合、それまでに貸していたお金を巡ってのトラブルになることがあります。トラブルになった際、契約書がなくても互いのやり取りをメール等で記録化している場合は、貸したことを証明して裁判でお金を取り戻すことも考えられますが、実際は証拠がないことが多いかと思います。

契約書等の証拠が存在しない場合、裁判で貸金としての返金を求めることは困難です。

家族同士であることから、相手を信用していないような気がして契約書を作らない人もいらっしゃるかもしれませんが、信頼できる者同士だからこそ、家族に迷惑を掛けずしっかりと返金することを借りた側が肝に銘じる意味で契約書を作ることが重要です。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。