2021/7/13
終活における重要な関心事としては、自分の財産を死後どうしたいかを決める事があるかと思います。その際、重要なのが死後の財産処分の方法を決める遺言書の作成です。
遺言書の作成方法は主に3つあり、自分一人で作る自筆証書遺言、公証人に作成してもらう公正証書遺言、内容を他人に知らせないで作成する秘密証書遺言があります。
この3つの中で最も簡単なのが自筆証書遺言です。この遺言は、遺言を残したい人が、遺言の内容、日付、自分の名前を書き、押印をすれば完成です。
この遺言で注意しなければならないのは、原則として全てを手書きしなければならないということと、日付については現実の日付を記載しなければならないということがあります。
その為、家族の方が代筆した場合は効力がなく、また、「令和3年7月吉日」とした自筆証書遺言も効力はありません。
このように自筆証書遺言は簡単に作れますが、注意点が多く、折角作っても効力に争いがあると、後の紛争の元となることもあります。
確実に有効な遺言書を残したい方は、法律家にご相談の上、公証人役場で作成する公正証書遺言を作られることをお勧めします。