お役立ちコラム

2021/6/15

債務整理・破産・民事再生

家族に頼まれ保証人としてサインしましたが大丈夫でしょうか

「家族がどうしてもサインして欲しいと頼むので、中身を読まずに契約書に保証人としてサインしてしまった。」という事例は、時折存在します。

この場合の契約書の例としては、金銭を借りる為の借用書であり、「迷惑をかけないから。」と言われながら、保証人の欄にサインを求められる場合が考えられます。

しかし、保証人は、実際に借りる人が、何らかの原因でお金を返せなくなった時の非常事態に備えて返済を保証してもらう為に存在するのであり、借主としても、契約当初は返済できるつもりがほとんどです。

その為、保証人の方は、当初のサインから年月が経った後に、突然責任が問われることになりかねず、当初契約内容をよく確認しなかったということも言い訳にならず、非常に大きな借金を代わりに負ってしまうこともあり得ます。

ただし、近年の民法改正により、保証契約については、内容によって公正証書による厳格な手続きが求められることもあり、手続きが取られていないことで契約内容が無効となる場合が存在します。その為、仮に、相談事例のような事があっても、諦めることなく一度弁護士に相談することが重要です。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。