お役立ちコラム

2022/2/21

契約

見積書しかありませんが請求できますか。

実際の取引では、取引ごとに契約書を作成しているとは限らず、見積書を作成しただけで、契約書は作らずに取引が行われることがあります。
このような状況下で、取引終了後に代金の支払で紛争になる場合には、冒頭のような質問がなされることがあります。
これまでもご紹介しましたが、口約束も契約であり、見積書だけでも契約の成立が認められれば、相手に対する代金の請求は認められます。
但し、あくまで見積書は、実際の取引を行う前の見積をした金額であり、見積内容と実際の取引内容が一致していなければ、見積書どおりの請求になるとは限りません。
特に、工事契約の場合は、事前の見積とは異なり、工事が余分に必要になる事や、逆に不要になる事があります。
紛争となる事例は、見積書は作成したが、見積書は参考としただけであるとか、工事が始まった後に様々約束をした等、見積書に書かれていないやり取りが存在する為、それらを裏付ける証拠が重要です。
このような紛争では、当事者の議事録があれば良いのですが、それらがない場合は、何が有効な証拠となるかを確認する為にも、弁護士に相談することをお勧め致します。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。