お役立ちコラム

2022/2/7

契約

自分の名前が勝手に使われた契約書は有効ですか。

それほど多くはありませんが、自分の知らないところで勝手に契約書に名前を書かれた人が、裁判で訴えられるケースがあります。
他人の名前を勝手に書くことは、文書偽造罪という犯罪行為にあたる為、絶対にやってはいけない行為ですが、お金に困った人が、家族の名前を借用書の保証人欄に勝手に書いてしまい後日裁判になることがあります。
契約書は、契約者本人が、自分で署名するか、依頼して代わりに署名してもらうことがない限り有効ではなく、本人の知らないところで勝手に名前が使われた契約書は無効となります。
しかし、裁判では、証拠によって事実の有無を判断する為、名前の書かれた契約書が存在すると、裁判所が、その人が署名したと考え契約書を有効と判断する可能性があります。
裁判所は、一般的には署名がなされた契約書が存在すれば有効な契約書と考える為、署名者本人が書いた契約書ではないということを争うには、筆跡鑑定をする等の相当の対応が必要です。
その為、身に覚えの無い契約書に自分の名前があり、それを理由に裁判が起こされた場合には、そのまま放置すること無く、弁護士に速やかにご相談下さい。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。