2021/12/21
契約の内容は、基本的には契約をする者同士の決めごとですので、お互いに納得して決めたことであれば、どんな内容でも有効と考えるのが原則です。
しかし、時には、互いに納得していたとしても代金を払って犯罪を行うことを依頼する契約などは、契約の有効性を認めることは出来ません。
このような契約内容は、社会一般的な利益である公の秩序を害し、一般的な道徳観念である善良の風俗に反するとして無効とされます。これを公序良俗違反といいます。
このような公序良俗違反の契約だけではなく、消費者契約法の様に、消費者を保護する目的で作られた法律により、消費者の利益を一方的に害する契約条項を無効にすることがあります。
この他、そもそも契約書を作った際に、一方当事者が泥酔した状態で意味も分からず契約書にサインした様な場合は、仮に契約書があっても、その契約の意思が無い為に契約は無効とされます。
契約書は、作成されることで一見すると全て有効と思われがちですが、作成内容や作成経緯によっては効果が認められない場合もありますので、契約書を正しく作りたいときは、弁護士等の法律家にご相談ください。