2022/5/10
自動車保険の契約内容には、様々な特約があります。特約の中には、自動車事故による損害請求の為の弁護士費用を保険会社が補償する弁護士費用特約が存在します。
自動車事故においては、保険会社が、損害を支払う際に契約者に代わって交渉を行うことが多く、常に弁護士に頼まなければいけないわけではありませんが、一方の過失しか存在しない、もらい事故のようなケースにおいては、過失のない被害者は、保険会社に示談代行を頼めず、自ら相手方と交渉しなければなりません。
このような場合に、損害の請求を第三者に頼むには弁護士を利用することになりますが、請求金額が小さなケースでは、弁護士費用の方が請求金額より多くなることがあり、請求金額が大きなケースでも、その分、弁護士費用の負担が大きくなってしまいます。
その為、弁護士費用を気にしてしまい弁護士を利用しないまま相手方の不合理な主張を渋々受け入れるという事も事案によってはあり得るところです。
しかし、弁護士費用特約を付けておけば、紛争となった際に法律の専門家に費用を気にせず相談ができ、訴訟等で納得の出来る解決が得られやすくなります。