お役立ちコラム

2018/1/14

空家対策

隣の空き地との境界を確認するにはどうしたらいいですか

  

これまで空き家の対応を説明してきましたが、空き家問題には、土地の境界の問題が生じることがあります。 

土地の境界を考える際に重要なのは、公法上の境界と私法上の境界があることです。 

公法上の境界は、法務局に備えられた登記に従った土地の境界であり、このような境界は土地の所有者でも勝手に決めることは出来ません。 

私法上の境界は、隣地同士の所有権の境、つまり、どこからどこまでが互いの土地かを示す境界であり、多くの場合は公法上の境界と私法上の境界は一致します。 

その為、隣地との境界を確認したい場合は、法務局にある登記や公図を参考に境界線を確認することになりますが、これらの資料だけでは容易に境界が分からない場合もあります。 

そのような場合、法務局の筆界特定制度を利用すれば、法務局の担当者に様々な資料を踏まえ境界線を示してもらうことが出来ます。 

ただし、筆界特定制度が示す線は確定的な境界線ではなく、その後、裁判所における境界確定の訴えにより最終的な境界線が引かれることもあります。 

境界の問題は難しい点もありますので、境界でお悩みの際は弁護士等の法律家に御相談ください。 

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。