お役立ちコラム

2018/2/11

債権回収

取引先が商品の代金を支払ってくれません(1)

商売をしていれば、取引先が代金を支払ってくれるかどうかは重要な問題です。

多くの場合、商品を買った相手方は代金を払ってくれますが、一部の取引先が代金を支払ってくれなくて困ることも発生します。

取引先が代金を支払わない場合は、まずは、代金の請求をすることが重要です。代金請求権があるといっても、何年も請求せず放置すれば消滅時効により請求できなくなることもある為、時効を止めるためにも、請求をすることが重要となります。

この時、単に電話や通常の請求書を送ることで請求の意思を相手に伝える方法もありますが、後の裁判で相手側が「そんな請求は受けた覚えはない。」と惚けて責任逃れをしようとすることは稀に存在します。

そのような事態を防止する一番良い方法は、内容証明郵便という特殊な郵便制度を利用することです。内容証明郵便は、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを郵便局が証明してくれる制度です。

この制度を利用してきちんと相手方に代金請求をすれば、請求があった事について裁判所は事実として認めてくれる為、裁判における重要な証拠になります。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。