2017/12/13
前回は、所有者が認知症の場合について説明しましたが、今回は、所有者が行方不明の場合について説明します。
近所の人からすれば所有者が行方不明と思っても、弁護士等が住民票を調査すれば所在が判明する場合もありますが、住民票の移転がなく親族も行方が分からないという場合が存在します。
行方不明の場合、その所有者が現れるか、死亡により親族が相続をしない限り、いつまでも空き家をそのままにせざるを得ないことにもなりかねません。
そこで、法律は、所有者が行方不明の場合に、不在者財産管理という制度により行方不明者の財産を別の人が管理することを認めています。
この制度を利用すれば、裁判所が不在者財産管理人を選び、その者が、行方不明者の財産を管理することになりますので、管理に必要な範囲内で空き家の問題に対応してもらうことが可能となります。
ただし、この不在者財産管理人は、行方不明者の財産を代わりに管理するだけで、自由に空き家を処分できるわけではありません。その他、申立には一定の要件もある為、空き家の所有者が行方不明であるため困っている人は、弁護士等にご相談ください。