2017/9/13
前回は空き家の所有者が既に亡くなっていた場合について紹介しましたが、相続人を調査したものの相続人が一人もいない、又は、本来相続人となるはずの人はいるものの、その人達全員が相続放棄をして空き家を相続している人がいないという場合があります。
相続人がいない場合、その空き家については誰も処分する権利を持つ人がいない為、そのままでは空き家を誰かに売ったり貸したりすることが出来ず、人に売れば有効活用できそうな空き家でもそのまま放置されてしまいます。
このような場合、法は、相続財産管理人という制度を定めており、裁判所に申し立てて相続財産管理人を選んでもらうことで、その相続財産管理人が空き家を売却し処分すること等を認めています。その為、相続人がいない時は、相続財産管理人を選任することで空き家への対応が可能となります。
ただし、このような相続財産管理人の選任を裁判所に請求するには、空き家の所有者に対して貸付金がある等の法律上の利害関係が必要となります。このような利害関係の判断は難しい為、相続人のいない空き家でお困りの時は近くの弁護士等の法律家に御相談ください。