2017/8/8
前回空き家の所有者を確認する方法を紹介しましたが、法務局で不動産の登記事項証明書を取得して所有者が判明しても、既に亡くなっている人の名前となっていることがあります。
所有者が死亡しても、その相続人がいれば、相続人が現在の所有者ということになり、例え不動産の名義が死亡した人のままであっても、相続人に対して空き家の処分等を請求することは可能です。
相続人となるのは、亡くなった人の夫や妻、子や孫、両親や祖父母、兄弟姉妹等であり、場合によっては何代も相続を繰り返している場合もあります。
相続人を調査する方法は、不動産の登記事項証明書から明らかとなった所有者の住所に従って、その住所地の地方自治体(市や町)において、住民票の除票を取得し、除票に記載されている本籍地から、更に戸籍を取り寄せていくという作業を行っていき,相続人を確認していきます。
住民票や戸籍の取得は一定の条件が満たされれば第三者も可能ですが、相続人が誰かを判断し、多数の戸籍を集める等で非常に手間が掛かりますので、弁護士等の法律専門家に現在の相続人の確認等も含めて御相談される事をお勧めします。