2022/12/23
前回のコラムで、令和4年10月1日から自転車の運転に関し保険加入が義務化されたことを紹介しました。このような情報を見ると、新しい保険に加入しなければならないと思われる人も多いかもしれません。
しかし、実は自転車の損害賠償責任保険に新たに加入しなくても、既に加入している自動車保険、火災保険、傷害保険の中に、特約として「日常生活賠償特約」や「個人賠償責任補償特約」が付いていれば、自転車事故も日常生活上の事故として補償されていることがあります。
この場合は、従来加入していた保険によって自転車事故の損害賠償責任保険への加入が出来ていることになりますので、新たに保険に加入する必要がありません。
ただし、ここで注意しなければならないのは、このような特約は、契約している保険の内容によって異なるということです。特約については、正確に把握しないまま加入している人もいる為、内容の確認が重要です。
特約の対象となる人が契約者以外の家族等も含まれるのか、どのくらいの金額まで補償されるのか、業務上で使用する場合も補償するのか等、具体的な場面を前提に保険内容をご確認下さい。