2022/12/23
11月15日は、良い遺言の日(11・イイ/15・イゴンの語呂合わせから決められたそうです。)ということで、その日は、遺言相談会に参加された人もいるかと思います。
遺言は、財産を残す側としては、希望に添った相続をしてもらう為に是非とも必要です。しかし、一方で、受け取る側からは、様々な事情を考慮して、相続財産の受け取りを拒否したいと考えることがあります。
特定の財産を渡す内容の遺言については、受け取りを拒否するだけで大丈夫ですが、全ての相続財産を相続させる旨の包括遺贈の場合や、遺言がない通常の相続の場合は、家庭裁判所において相続放棄の手続を取らないと、借金も含めた相続財産が相続されます。
この相続放棄の手続は、自分の為に相続があったことを知ったときから3ヵ月以内に行う必要があります。3ヵ月では相続すべきかが判断できない場合は、家庭裁判所に申し立てて、期間を伸ばすことも可能です。
突然の不幸により、相続財産がどの程度か分からず、預金もあるけど場合によっては借金が多いかもしれない場合は、この期間を伸ばす手続を使って冷静に判断する時間を確保することも重要です。