お役立ちコラム

2022/12/23

相続

親族がいない人が亡くなった場合、財産はどうなりますか。

 近年、一人で生活する人がそのままお亡くなりになる孤独死が社会問題として取りあげられることがあります。このような孤独死に関連して問題となるものに、その人が亡くなった後の財産問題があります。
 人が亡くなった場合、その財産は子・親・兄弟姉妹の順で親族に受け継がれることが民法上の原則ですが、時に、子がおらず、親兄弟もいないケースがあり、このような場合は、相続人がいないこととなり、誰も亡くなった人の財産を管理しない状況になります。
このような状況になると、亡くなった人と生前契約していた人が、必要な代金を支払ってもらえなかったり、その人が持っている不動産を、誰かが利用したくても利用できないという問題が発生したりします。
 そこで民法においては、相続人がいない場合に、その財産を管理する相続財産管理人という制度を用意しています。
 この相続財産管理人は、相続人のいない相続財産を管理し、売却する等して財産を整理し、負債を支払い、最終的には財産を国に帰属させます。相続人がいない財産でお困りの際は、このような相続財産管理人の制度を利用できないか等を弁護士にご相談ください。

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