お役立ちコラム

2023/5/14

相続

(続)親族がいない人が亡くなった場合、財産はどうなりますか。

 前回、亡くなった人に相続人がいない場合には、相続財産管理人が、相続財産を管理し、最終的には財産を国に帰属させることをご紹介しました。
 このように相続人がいない場合は、その財産は国が取得することになりますが、時には、親族関係はないものの、亡くなった人と一緒に暮らしていた人のように、亡くなった人との間に特別な縁がある人(法律上は「特別縁故者」といいます。)がいらっしゃる場合があります。
 特別縁故者がいる場合には、特別縁故者に財産を渡すことが、亡くなった人の意思に合致することから、民法上、特別縁故者への財産の分与が認められています。
 本来であれば、相続人ではない人に財産を渡す方法としては、遺言を活用する必要がありますが、この特別縁故者の財産分与を利用すれば、遺言がない場合でも、相続財産を必要とする特別縁故者に相続財産を引き継がせることが可能になります。
 ただし、特別縁故者として財産分与が認められる為には、一定の条件があり、家庭裁判所の判断を受ける必要があることから、特別縁故者として財産分与を求めたい人は、弁護士等の法律家にご相談することをお勧めします。

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