お役立ちコラム

2023/5/14

離婚

婚姻費用と養育費は違いますか。

 夫婦間の不和により離婚に至る事例は多く、厚生労働省の「令和4年度 離婚に関する統計の概況」によれば、結婚した3組に1組が離婚しているという分析が発表されています。
 離婚の際によく聞く言葉に、「養育費」という言葉がありますが、この養育費とは別の言葉として「婚姻費用」という言葉があります。時折、両者の言葉の意味が曖昧なまま離婚の協議をしていると思われる事案があります。
 「養育費」とは、両親間で分担する未成熟子の生活費のことであり、子どもが経済的に自立するまでに親が負担すべき費用です。
 「婚姻費用」とは、夫婦間で分担する家族の生活費のことであり、婚姻期間中に発生する家族全体の生活費として負担すべき費用です。この中には養育費で考慮される子どもの生活費も含まれますが、子どもがいなくても夫婦の生活費の問題として、収入の少ない者から、多い者に対して婚姻費用を求めることが出来ます。
 婚姻費用と養育費は、計算方法や金額が違う為、婚姻費用の相場をインターネットで検索し、間違って養育費で計算したり、養育費を婚姻費用で計算してしまうこともあるので、言葉には注意が必要です。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。