2023/5/14
前回、婚姻費用と養育費の違いについて説明しました。この中の養育費については、何歳までいくらくらいを支払うべきかで争いになる場合があります。
養育費を支払う期間や金額については、先ずは、当事者双方が話し合って決めることになりますが、話し合いで解決できない場合は、当事者が、家庭裁判所に申し立てることで、家庭裁判所が決めることになります。
支払う期間の争いの例としては、現在の法律の成人年齢である18歳までなのか、以前の成人年齢である20歳までなのか、はたまた大学を卒業するの時までなのかで争うことがあります。
このような期間を考えるに当たっては、養育費が、両親間で分担する未成熟子の生活費のことであるということがポイントです。
つまり、単に18歳や20歳といった年齢だけで決まるものではなく、離婚した両親の経済状況や子が経済的に自立しない理由等を加味して、子が未成熟子ではなくなった時までを期間とします。
その為、かつては18歳までを支払う期間として認めたこともあれば、今では大学卒業までを認める裁判例もあり、それぞれの事情に応じて決められることになります。