お役立ちコラム

2023/5/14

離婚

養育費が払えなくなりました。

 前回、養育費の支払期間について紹介しましたが、養育費の支払期間は10年以上となることもある為、離婚当時に決めた養育費が、その後の収入の変化などによって、支払えなくなるケースも存在します。
 通常の借金であれば、その支払うべき金額が大きくなった場合には、破産手続を利用すれば、仮に数百万円の借金であっても、支払いを法的に免れることは可能です。
 しかし、養育費については、子の生活を確保するために必要不可欠な性質の費用であることから、破産手続によって支払いを免れることは出来ません。
 特に、調停や裁判で養育費の支払が決められている場合は、毎月の支払額が数万円でも、何年も支払いを怠ると大きな金額になり、ある日、預金を差し押さえられてしまうことにもなりかねません。
 離婚後何らかの事情により仕事が出来なくなった場合など、収入状況に大きな変化があった場合は、家庭裁判所に申立てを行うことで、調停等で決められた養育費の額を変更することは可能です。
 その為、大きな収入状況の変化があり支払いが困難となった場合は、単に支払いを止めるのではなく、適切な対応をすることが重要です。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。