2014/11/13
今回は、前回の「治療費の打ち切り」で言及した、後遺障害について紹介します。
自動車事故によるケガについて、病院に通うことで事故前の身体の状態まで回復することが治癒と呼ばれる状態ですが、ケガの内容や程度によっては、これ以上病院での治療行為を続けても痛み等の症状が残ったり、身体の一部が失われたり、機能しなくなった状態のままとなる場合があります。
このように治療行為を続けても症状改善の見込みがない状態を症状固定と呼び、残った痛みや身体の機能障害のことを後遺障害と呼びます。
どのような場合が症状固定であり、残った症状が後遺障害であるかは、評価の問題もありますが、一般的に医師が症状固定と判断した場合は、症状固定日を基準に、それまでを治療期間として、治療費や休業損害を請求することとなります。
また、症状固定日以降については、治療することが出来ない状態の為、リハビリが必要な場合等以外は、治療費は請求できませんが、後遺障害の程度によって、後遺障害が残ったことを理由とする損害を請求することができます。
具体的には、介護が必要となれば将来の介護費用、将来に亘って働けなくなればその分の逸失利益、後遺障害を理由とする慰謝料などが挙げられます。