お役立ちコラム

2014/10/13

交通事故

加害者側の保険会社が治療費の支払いを打ち切ると言ってきました

自動車事故による治療費について加害者の保険会社が全て払ってくれると思っていたら、ある日、担当者から「今後の治療費についてはお支払いできません。」と治療費の打ち切りを告げられることがあります。

自動車事故によるケガについては、加害者はその治療費を支払う責任があり、加害者の保険会社もその責任の範囲で治療費を支払いますが、治療内容が必要範囲を超える場合や、被害者側にも事故に対する大きな責任がある場合等に、このような治療費の打ち切りが問題となります。

治療範囲の問題の場合は、加害者の保険会社には、担当医師とも相談し必要な治療であることを説得することも考えられます。ただし、中には通院を続けても痛みが消えない後遺障害の場合もあり、その場合は、治療費は打ちきり、後遺障害に伴う慰謝料等を請求することになります。

事故発生に被害者にも大きな責任がある場合は、加害者でも全ての支払をする必要性が無いため、他の保険制度の利用を検討し、治療費だけでも確保する手段を検討します。

治療費の打ち切りの対処は様々ですので、困ったときは早めに弁護士等に御相談することをお勧めします。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。