お役立ちコラム

2014/8/7

交通事故

事故態様に争いがあるときはどうしたら良いですか

前回に続き、交通事故の損害賠償請求に関する内容を紹介させていただきます。

交通事故が発生した際、どちらの車に責任があるかで揉めるケースは多々あり、特に目撃者がいない事故の時は、事故状況を知るのは当事者しかいないために、言い分が異なると事故態様が不明確になります。

そのような時に、互いの説明を裏付ける証拠となるのが、事故直後に警察が事故状況を調査し作成する交通事故証明書や実況見分調書、物件事故報告書などの資料です。

交通事故証明書は、交通事故が存在したことを証明する資料であり、保険金請求などの際に必要となる書面ですが、通常、事故状況を確認した警察官が責任を重いと判断した者を甲欄に記載するため、事故態様を確認する上で参考となります。

より詳細に事故状況を把握するには、実況見分調書などの刑事記録が重要となります。

人身事故の場合、実況見聞調書が作られるため、検察庁に問い合わせるなどして資料を手に入れることができます。また物損事故の場合は物件事故報告書が作成されていますが、弁護士や裁判所を通じてであれば資料を取得できます。

これらの資料を取得して車の接触状況や現場状況を確認すれば事故態様をある程度確認することができます。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。