お役立ちコラム

2014/6/15

交通事故

私は、専業主婦ですが、休業損害は請求できますか

前回に続き、交通事故の損害賠償請求に関する内容を紹介させていただきます。

交通事故によりケガをした被害者が、加害者に請求できる損害として休業損害があります。休業損害とは、ケガにより休業したことによって収入が減った分の損害ですから、専業主婦の為、働いて給与を得ていない場合には請求できないとも思われます。

しかし、賃金を得ていなくても、主婦は家族の為に炊事洗濯等の家事労働を行っているのであり、これを第三者に依頼した場合には相当の対価が必要です。その為、専業主婦は、家事労働に従事することで財産上の利益を挙げていると考えられ、ケガにより家事労働ができなくなった場合には、その分の休業損害を請求できます。なお、これは男性の専業主夫であっても同様です。

ですから、専業主婦の方がケガをした場合、事故当時の年の平均賃金を基礎として休業損害を請求しますが、その金額は平成24年では一日あたり約9700円程度です。

また、このような休業損害は、休業の程度に応じて請求するため、ケガにより全く動けない間は100%の金額が請求でき、その後、治療の結果、家事が出来るようになった程度に応じて、80%、50%と段階的に請求金額が減ることとなります。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。