お役立ちコラム

2014/5/14

交通事故

交通事故でケガをした場合、相手にどんな損害を請求できますか

 前回に続き、身近な法律問題として交通事故に関する内容を紹介させていただきます。

交通事故によりケガを負った被害者が、加害者に対して請求できる損害の内容としては、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料が主なものとなります。

治療費は、ケガをしてその治療のために病院で掛かった費用ですが、多くは加害者の保険会社から直接病院に費用が支払われることが多い損害です。

次に、通院交通費は、自宅から病院へ通う際に掛かる交通費のことですが、バスや電車といった公共の交通機関を利用すればその往復の費用、自家用車で通ったのであればガソリン代等の費用がこれにあたります。

休業損害とは、ケガをした結果休業したことによって収入が減った分の損害であり、給与取得者であれば、事故前3ヶ月分の平均給与等を参考に算出され、事業者であれば前年度の所得等を参考に計算します。

慰謝料は、前回紹介した入院や通院の期間を参考に計算される精神的損害です。

なお、上記損害は主だったものであり、事故によるケガの内容によって請求できる損害は変わります(例えば、介護のための自宅改造費や親族の付添費等)。請求ができるかどうか疑問があるときは、一度弁護士などに御相談することをお勧めします。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。