お役立ちコラム

2014/4/15

交通事故

交通事故で請求できる慰謝料はいくらぐらい

今回からは、身近な法律問題として交通事故に関する内容を紹介させていただきます。

車を運転する人であれば、注意しても交通事故に遭遇してしまうことがあります。この時、加害者側がきちんと保険に加入していれば、被害弁償は十分になされますが、その際、慰謝料としてはどの程度が妥当かと相談があります。

慰謝料とは、精神的損害に対する賠償を意味しており、ケガや死亡の場合には当然請求することが認められていますが、単に車が壊れただけの場合は原則慰謝料は請求できません。物の場合は、修理費等が払われることで精神的損害は回復されると考えられる為です。

ケガや死亡の場合の慰謝料については、精神的損害の問題であることから、本来であれば人によって大きく変わることになるものと思われますが、交通事故においては、裁判における目安があり、ケガの場合通院入院期間の長短や後遺症の有無で算定がされ、「入院3ヶ月」の場合で145万円、「入院3ヶ月、通院3ヶ月」の場合で188万円とされています。更に死亡の場合は2000万円から3000万円といった目安が存在します。

加害者側の提案する示談金額に納得いかないときは、一度弁護士に相談し、基準を確認されることをお勧めします。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。