お役立ちコラム

2014/3/15

債務整理・破産・民事再生

友達に名前を貸しても大丈夫ですか

前回に続き新年度に関する法律問題として、新生活でのトラブルとならぬよう気をつけて欲しいことを紹介させていただきます。

新年度は進学や就職で、それまでとは違った人間関係が始まり、新しい友達や恋人ができることがあると思いますし、出会いに期待されている方も多いと思います。

新しい出会いは楽しく人生を豊かにするものではありますが、時にはその期待を裏切るような出会いもあり得ます。

紛争に巻き込まれる方の一つの例としては、このような新しい人間関係の中で人に騙されトラブルに巻き込まれてしまった方がいらっしゃいます。

最初はとても親切でやさしく接してくれた人から、ある日、「迷惑を掛けないから、名前を貸してくれ。」「免許証や住民票などの身分証明書を貸してくれ。」と頼まれ、断るに断れず一度だけと思って貸したところ、数ヶ月後、知らないところから数十万円、数百万円を請求されたというのが典型例です。

このような場合、責任が無くとも裁判に巻き込まれることがありますし、きちんとした対応をしないと責任が認められることもあり得ます。

「名前を貸してくれ。」と頼む人は、本当の友人や恋人ではなく、単に利用しようとして近付いているだけの場合もありますので、優しい言葉に騙されないように注意してください。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。