2024/9/1
前回に続き選挙に関する法律知識を紹介したいと思います。
選挙の投票日が近づくにつれて、選挙に立候補する人だけでなく、その周りで応援する人もまた、当選を目指して周囲に様々な呼びかけを行いたくなるかと思います。
ここで気を付けなければならないのが、特定の候補者への投票依頼といった選挙運動は、公職選挙法で、選挙運動期間以外は行ってはならないと定められていることです。しかも、選挙運動期間は、告示日に立候補の届出が受理された時から、投票日の前日の24時までと限られた期間のため、応援しようとするがあまりに、選挙運動期間前に投票依頼をしてしまうと、事前運動として処罰の対象となります。
選挙運動は、判例などにより「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされますが、後援会活動など、選挙運動には当たらない政治活動も存在します。
その為、投票依頼などの明確な選挙運動は、選挙運動期間を意識して行い、選挙に関わる人は自身の行為が許される政治活動かどうかを注意することが必要です。