2024/9/1
近年の法律改正で、令和6年4月1日から、相続の際の登記が義務化されました。
そもそも登記とは、不動産等の権利を確実にするために公式の帳簿(登記簿)に記載することであり、不動産を購入したときには、登記をしないと自身が所有者であることを他の人に主張することが出来なくなります。
その為、不動産の権利を取得した人は、自身の権利を守るために積極的に登記をするところであり、親等が亡くなった際の相続登記も、相続した権利を守るために、通常は自ら登記を行うものです。
しかし、遺産は相続しても、不動産としての価値が乏しかったり、相続人同士で話し合いができなかったり等の理由で、登記を行わない場合も多く、以前は大昔の人の名義の登記を放置しても問題とはされませんでした。
ところが、放置等の結果、所有者不明土地が増加したこともあり、法律を改正し、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務となりました。これは令和6年4月1日以降の相続だけでなく、それ以前の相続も対象ですので、これまで相続登記をしていない場合は、速やかな対応が必要です。