2024/9/1
前回、相続登記の義務化について御紹介しました。このような関係で最近お問い合わせを受ける質問に、「弁護士に登記手続の依頼をすることは出来ますか。」というものがあります。
弁護士は、法律の専門家として登記手続も含め法律事務全般を代理することが可能であり、ご依頼があれば登記手続にも対応することが出来ます。
ただ、登記手続を中心的な業務として行っているのは司法書士の先生方であり、弁護士は登記手続を行わず、司法書士の先生方に登記手続をお任せすることが多いと思われます。当事務所でも、登記手続のみの依頼については司法書士の先生方を御紹介させていただいています。
このように登記手続だけであれば、司法書士に依頼することが出来ますが、登記に関して遺産分割争いが生じ、裁判所での調停手続が必要な場合は、司法書士では代理人としては活動できないことから、弁護士が対応することとなります。
その為、登記に関する問題といっても、特に紛争がない場合は、司法書士に相談いただき、何かしらの争いがある場合は、弁護士に相談する等、状況に応じて相談先を使い分けていただけるとよいと思われます。