お役立ちコラム

2024/9/1

相続

隣の土地が、相続人がいなくて放置されています。

 これまで相続登記の義務化について紹介しましたが、相続が発生した際に誰もが相続するとは限りません。中には不動産の管理を拒否して相続放棄をする人もいらっしゃいます。
このような相続放棄の結果、相続人のいない放置された土地が発生し、残された土地には草木が生い茂り、近隣の住人が困ってしまう事態が発生することがあります。
 また、放置された土地について、近隣の住人としては、土地を手に入れて駐車場にしたいと考えたとしても、相続人がいない為に、そのままでは土地を買うことも出来ません。
 このように問題が生じてしまう放置された土地に対しては、これまでは相続財産管理人を選任して不動産の管理を行うという対応方法もありましたが、これに加え、令和5年4月1日から、所有者不明土地管理制度が始まっています
 この所有者不明土地管理制度は、民間の購入希望者であっても土地の購入計画に具体性がある等の一定の事由が備われば、制度の申立が認められ得るとされており、これまでよりも放置された土地に対する対応の選択肢が広がっています。
 このような土地にお困りの際は、弁護士等の法律家にご相談下さい。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。