2024/9/1
前回に続き選挙に関する法律知識を紹介したいと思います。市政に関する選挙と言えば市議会議員選挙と市長選挙があります。
日本の行政の長である内閣総理大臣については、国会議員の中から選ばれることが憲法に書かれており(67条1項)、国会議員でなければ、内閣総理大臣にはなれません。
では市の行政の長である市長は、市議会議員から選ばれなければならないかというと、そうではありません。市長も市議会議員も住民が直接選ぶことが憲法に書かれています(93条2項)。
つまり、市長は、それまで市議会議員の仕事をしていなくても、一定の条件が満たされれば誰もが立候補することが出来ます。
立候補の条件としては、市長も市議会議員も「日本国民で満25歳以上であること」が条件であり、市議会議員の場合は、「引き続き3ヶ月以上その市区町村に住所のある者」という条件が更に必要です。
その他、立候補には、一定額の供託金が必要で、選挙に関する犯罪により被選挙権が停止されている等の事由があると立候補が出来ません。
これらの条件に問題がなければ、誰でも市長に立候補でき、住民に選ばれたら市長になれます。