お役立ちコラム

2023/12/31

その他

政治家は年賀状を出さないのですか。

 前回に続き選挙に関する法律知識を紹介したいと思います。今回は、最近は出す人も少なくなっていますが、年明けに届く年賀状に関する知識です。
 年賀状に関しては、公職選挙法では、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び長の職にある者やその候補者や候補者となろうとする者(以下「政治家」といいます。)は、選挙区内にある者に対して、年賀状を出してはならないという規制があります(147条の2)。
 この規制は、年賀状に限らず、寒中見舞状、暑中見舞状等のあいさつ状全般が禁止されており、禁止される期間も、選挙期間等の一定の時期に限ることもなく年間を通して禁止されております。その為、政治家が、自ら選挙区内の人に対して、年賀状等を始め、何らかのあいさつ状を送るようなことはありません。
 なお、政治家は、自らあいさつ状を送ることは出来ませんが、受け取った年賀状等のあいさつ状に対して、手書きによる答礼を送ることはできます。
 このように政治家の行動には、一般の人とは異なる制約があり、年賀状を出さないことにも理由があることから、周囲においても理解しておくことも重要です。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。