お役立ちコラム

2021/3/16

その他

遠くに住む相手と裁判するにはどうしたら良いですか

郡上市内の方のご相談の中には、時折、東京や大阪等に住む相手方との紛争についての相談があります。

その際、電話や郵便による話合いで解決できれば良いのですが、双方の主張が折り合わず、裁判手続きを利用するしかない時は、裁判所をどこにするかは重要な問題となります。

特に遠方での裁判となった場合、本人か代理人である弁護士がその裁判所に出向かなければならない為、その移動費だけで高額な出費ともなりかねません。

このような何処の裁判所で裁判をするかについては民事訴訟法という法律に定められており、原則は、訴えの相手方の住所地の裁判所とされています。

しかし、それでは先に訴訟を起こした側が、相手の住所地まで出向かなければならず、請求する側にとって大きな負担です。そこで法律には、相手の住所地以外に、支払を行うべき場所の裁判所で裁判ができる等のルールも定めており、事件の内容によっては訴える側の近くの裁判所が利用できます。

裁判所が何処になるかは、訴訟が開始されてからでは変更が難しくなることもある為、遠方の相手方との紛争については、お近くの弁護士に対応方法等をご相談下さい。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。