お役立ちコラム

2020/11/15

その他

家族の名前なら代わりに書いても良いですか

生活において様々な契約をする場合に、契約書に署名が必要となりますが、その際に、本人が忙しい等の理由で、家族が契約書の作成を手伝うことがあります。

この時、契約者本人が、家族に対して「代わりに署名して欲しい。」といって印鑑を預けて、家族が代わりに署名する事もあるかと思います。

このように契約者の了解の下、家族が代わりに署名することは、署名ができない本人の代筆にすぎず、違法な行為ではなく、契約も有効と判断されます。

しかし、本人の了解を得ていた事について証拠が無い場合は、後に問題になることもあり、場合によっては契約も無効となりかねません。また、本人が自ら署名する自署が求められている契約においては、契約の性質から、例え本人が了解しても家族が署名することが認められず、時には文書偽造と評価される事もあり得ます。

日常的な契約であれば代わりに書く行為は、問題になることは少ないと考えられますが、自署が求められる契約、借金の為の契約、重要な財産を処分する契約等の重要な契約については、仮に本人が了解していても、家族が代わりに署名せず、本人が署名することが重要です。

 

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。