お役立ちコラム

2015/12/14

その他

ビンゴ大会で景品の代わりに現金を渡すと賭博になりますか

年末年始は多くの方が忘年会・新年会を開催していると思われます。その際よく行われるのが参加者全員に景品が当たるビンゴ大会です。

このビンゴ大会が、参加費を集めずスポンサーの方が商品を用意してビンゴに当たった人に商品を配るだけであれば特に問題ありませんが、参加費を集め一人の方にだけに集めた参加費の多くが現金で手渡されるようなビンゴ大会は賭博罪に当たります。

賭博とは、「偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を争うこと」であり、勝負に参加するにあたり参加費が必要で、偶然の事情で商品や現金が得られるかどうかが決まる場合は、例えゲームであっても賭博に当たる可能性が出ます。

その為、単なるゲームのつもりが間違って賭博罪となることもあり得ます。

この賭博罪は、一時の娯楽に供する物を賭けた場合は問題ないとされており、お茶菓子や簡単な食事程度を景品とするのであれば問題がありませんが、景品の代わりに現金を渡すと賭博とみなされやすいとされています。

その為、景品の代わりに現金を渡すようなビンゴ大会は後から問題となることもありますので、企画する幹事の方は十分御注意下さい。

 

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。