お役立ちコラム

2016/1/14

近隣紛争

お隣さんと土地の境界線でもめています

地図の上では土地の境界線が書かれていても、現実の土地には明確な線は書かれてはいません。その為、建物の再築や相続などを切っ掛けに、改めて自分の土地の境界線を確認し始めるとお隣さんと紛争になる場合があります。 

土地の所有者が誰であるかは、法務局で登記簿を確認すれば分かり、登記簿に記載された土地の位置については、公図を見れば確認が出来ます。 

この公図が実際の土地に沿って正確に作られているのであれば、境界線も公図を見れば一目瞭然となるはずです。しかし、公図は実際の土地とは異なる記載となっている部分があり、公図だけで直ぐに境界線を確認することは出来ません。 

その為、境界線でもめた場合は、公図等を手がかりに周囲の土地の利用状況などを参考に境界線を確認することが必要となりますが、この際に隣地の所有者同士で意見が異なった場合に確認は困難になります。 

このような境界線についての紛争は、法務局における筆界特定制度や、裁判所における境界確認訴訟などの手続を利用することで解決することができます。 

お隣さんと土地の境界線でもめた際には、法務局や弁護士などに御相談ください。 

  

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。