お役立ちコラム

2016/3/13

近隣紛争

自宅が隣の境界線を越えて建っていることが判明しました

自宅が土地の境界線を超えていることが後になって判明する事は、相続した家を建て直す場合等に起こり得る問題です。 

当然のことですが境界線を超えて他人の土地に無断で建物を建てることは許されず、その場合、住んでいる建物でも取り壊しをすることになります。 

ですが、長年建物が建っていた場合には、建築の際に土地の所有者に許可を得て土地利用契約が成立しているか、事前に土地を取得していることがほとんどで、土地の境界線を越えていると思った人が事情を知らないだけの場合もあります。 

また、当初は土地の所有者に許可を得ていなくても、長年自分の土地として利用し続けた結果、時効により境界線を越える部分の土地を取得することもあります。 

その為、自宅が境界線を越えていることが判明した場合は、建築の経緯等を当時の事情を知る人に聞き、その事情を裏付ける契約書などを探すことが大切です。 

この時、いきなり土地の所有者に話しを聞くと、単なる勘違いから大きな紛争に発展しかねないため、土地の所有者と連絡を取る前に一度自分の見解の当否を確認する意味で弁護士等の法律家に御相談することをお勧めします。 

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。