2022/10/15
アパートの賃貸借契約においては、賃料が未払になった時に備えて、大家さんが保証人を求めることが一般的です。
賃貸借契約における保証人は、賃貸物件の借主が負う賃料支払債務等について、借主が返済できない時に、代わりに支払いを行う立場の者であり、借主が自分で退居できなかったときの退居費用等についても責任を負います。
その為、賃貸借契約の保証人は、賃貸借契約締結時は、いくらの債務を保証するか明確でなく、場合によって1年分以上の賃料を保証することにもなりかねません。
このように一定の継続的な契約関係から生じる将来的な債務も保証する契約を、根保証契約と呼び、かつては一旦契約すると全ての債務を保証することが想定されていました。
しかし、近時の民法改正により2020年4月1日以降の個人が保証人となる根保証契約については、契約当初に保証する限度額を契約書に明記しないと、保証債務が発生しないことになりました。
その為、賃貸借契約の保証人になる際には、契約書に明記されている限度額を確認することが重要であり、大家さんとしては、適切な極度額を定めておくことが必要となります。