2022/10/15
近年、無料と信じて契約申込みをしたのに、いつの間にか有料になり代金を請求されて困ったという事例があります。
このような事例は、特に、定期料金を支払うことにより、一定期間サービスを利用できるというサブスクリプションサービスを利用した際に生じやすいトラブルかと思います。
このようなトラブルは、契約申込の際の説明に、有料になることが明確に説明してあるにも関わらず、契約内容を確認しないまま契約したというケースも中にはあります。
しかし、時には、そのような契約内容を確認しない消費者の心理に付け込み、当初のサービスの紹介では、全て無料のような宣伝文句を並べ、契約内容には、一定期間経過後有料になることが分かりづらく記載されているような事例もあります。
このような事例の場合、契約の経緯や内容にもよりますが、特定商取引法、消費者契約法、民法に定める詐欺、錯誤等の様々な理由による契約解除や、時には契約がそもそも成立していないという主張が可能な場合も考えられます。
特に高額な代金が請求された場合は、悪質なケースである可能性がありますので、お近くの弁護士にご相談下さい。