お役立ちコラム

2022/7/12

刑事事件

被害弁償すれば処罰はされませんか。

 最近話題となった持続化給付金の不正受給による詐欺事件は、様々な人が本来もらえるはずのない給付金を取得したことで、詐欺罪に問われ逮捕、起訴されています。
 このような詐欺だけでなく、世間には様々な犯罪が存在しており、警察庁が発表した2021年の刑法犯の認知件数(警察が犯罪の発生を認知した件数)は、56万件を超えています。
犯罪が警察に認知され捜査が行われる時になって、実際に犯罪を行ってしまった人が、反省し被害弁償を行うことがあります。
 この時、被害者が被害弁償によって許してくれた場合、多くの場合は、被害者が許してくれたことをもって処罰の必要性がないとして処罰されずに終了することになりますが、処罰されるかどうかは、犯罪の内容等によって異なります。
 仮に被害弁償を行ったとしても、それまで何度も同じような犯罪を繰り返していた場合や、その犯行内容の悪質性等、様々な事情が考慮されて処罰されるかどうかが決まります。
 その為、安易に被害弁償しさえすれば許されると考えるのは妥当ではなく、万が一犯罪を行ってしまった場合は、どのように対応すべきかを弁護士にご相談下さい。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。