お役立ちコラム

2019/11/10

賃貸借

賃料は変えられますか

建物や土地を貸したり借りたりした際に、最初に賃料額を決めた場合、その賃料額はいつまでも変更できないと考え、何年も前に決めた賃料が低額であると考える場合や、逆に高すぎると考える場合でも、その賃料額を変更することができないと諦めている人もいるかもしれません。

一般的な契約においては、一度契約時に定めた代金は、相手の合意なしには変えられないのが原則です。しかし、建物を建てる目的で土地を賃貸したときや、建物を賃貸した場合には、借地借家法が適用されます。借地借家法では、賃料が、土地や建物の税金や価格の変動により不相当となったとき、また、周囲の同種土地や建物の賃料と比較して不相当となったときは、賃料の増額や減額が認められます。

賃料の増額や減額は、賃料の変更を請求した時から変動するため、請求の際には後の紛争に備えて、内容証明郵便などにより、請求したことの証拠を残すことが重要です。

また、賃料の増額や減額が認められるか否かの判断は、契約書の内容やその他の事情により異なる可能性もありますので、賃料額についてお困りの際は、弁護士等の法律の専門家にご相談ください。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。