お役立ちコラム

2025/2/20

相続

子どもがいませんが、夫が死んだら相続はどうなりますか?

 亡くなった人の財産を、特定の人が引き継ぐことを相続と言いますが、一般的には亡くなった人の子どもと、妻や夫といった配偶者が相続人であると理解している人が多いかと思います。
 相続人が、誰であり、その順位がどうなるかは民法で定められており、第1順位は子、第2順位が父や母といった直系尊属、第3順位が兄弟姉妹とされています。配偶者については、これらの相続人と同順位で、いつでも相続人になります。
 その為、夫婦の間に子がいないときは、亡くなった人の親がいれば、その親と配偶者が相続し、その親や祖父母がいなければ、兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
 気を付けなければならないのが、子がいない二人暮らしの夫婦の場合で、二人の財産が全て一方の名義で管理されている場合です。
 この場合、夫が突然亡くなった際に、妻は、夫名義で管理されていた夫婦の財産を使いたいにもかかわらず、夫の兄弟姉妹との遺産分割をする必要があり、時には、全く交流のない兄弟姉妹との相続争いになります。
 このような事態は、遺言書を作ることで回避することができるので、心配な方は弁護士等の法律家にご相談ください。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。